民法(~2019年)

昭和22年222号(家族法改正)

819条

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。

第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。

子の利益のため必要があると認めるときは、家事審判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。

昭和23年

819条

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。

第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。

平成16年147号(現代語化)

819条

(離婚又は認知の場合の親権者)

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。

ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。