民法(~2019年)

昭和62年101号

817条の11

養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

平成16年147号(現代語化)

817条の11

(離縁による実方との親族関係の回復)

養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。