民法(~2019年)

昭和22年222号(家族法改正)

798条

未成年者を養子とするには、家事審判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

昭和23年

798条

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

平成16年147号(現代語化)

798条

(未成年者を養子とする縁組)

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。