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民法(~2019年)
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昭和22年222号(家族法改正)
753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。
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平成16年147号(現代語化)
753条
(婚姻による成年擬制)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。