民法(~2019年)

昭和22年222号(家族法改正)

753条

未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。

平成16年147号(現代語化)

753条

(婚姻による成年擬制)

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。