民法(~2019年)

昭和22年222号(家族法改正)

751条

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合にこれを準用する。

平成16年147号(現代語化)

751条

(生存配偶者の復氏等)

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。