民法(~2019年)

平成29年44号(債権法改正)

423条の6

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。