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民法(~2019年)
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平成29年44号(債権法改正)
423条の6
(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。