民法(~2019年)

昭和22年222号(家族法改正)

1条

私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ

権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス

権利ノ濫用ハ之ヲ許サス

平成16年147号(現代語化)

1条

(基本原則)

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

権利の濫用は、これを許さない。