民法(~2019年)

平成11年149号

859条の2

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

平成16年147号(現代語化)

859条の2

(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。