民法(~2019年)

昭和46年99号

398条の4

元本ノ確定前ニ於テハ根抵当権ノ担保スベキ債権ノ範囲ノ変更ヲ為スコトヲ得債務者ノ変更ニ付キ亦同ジ

前項ノ変更ヲ為スニハ後順位ノ抵当権者其他ノ第三者ノ承諾ヲ得ルコトヲ要セズ

第一項ノ変更ニ付キ元本ノ確定前ニ登記ヲ為サザルトキハ其変更ハ之ヲ為サザリシモノト看做ス

平成16年147号(現代語化)

398条の4

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。

債務者の変更についても、同様とする。

前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。