民法(~2019年)

制定

315条

賃借人ノ財産ノ総清算ノ場合ニ於テハ賃貸人ノ先取特権ハ前期、当期及ヒ次期ノ借賃其他ノ債務及ヒ前期並ニ当期ニ於テ生シタル損害ノ賠償ニ付テノミ存在ス

制定過程

明治民法315条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

315条

(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)

賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。