民法(~2019年)

昭和22年222号(家族法改正)

790条

嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

嫡出でない子は、母の氏を称する。

平成16年147号(現代語化)

790条

(子の氏)

嫡出である子は、父母の氏を称する。

ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

嫡出でない子は、母の氏を称する。