民法(~2019年)

制定

832条

認知ハ出生ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス但第三者カ既ニ取得シタル権利ヲ害スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法832条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

784条

認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。

平成16年147号(現代語化)

784条

(認知の効力)

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。

ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。