民法(~2019年)

制定

365条

記名ノ社債ヲ以テ質権ノ目的ト為シタルトキハ社債ノ譲渡ニ関スル規定ニ従ヒ会社ノ帳簿ニ質権ノ設定ヲ記入スルニ非サレハ之ヲ以テ会社其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法365条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

365条

(記名社債を目的とする質権の対抗要件)

記名社債を質権の目的としたときは、社債の譲渡に関する規定に従い会社の帳簿に質権の設定を記入しなければ、これをもって会社その他の第三者に対抗することができない。