民法(~2019年)

制定

346条

質権ハ元本、利息、違約金、質権実行ノ費用、質物保存ノ費用及ヒ債務ノ不履行又ハ質物ノ隠レタル瑕疵ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ担保ス但設定行為ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法346条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

346条

(質権の被担保債権の範囲)

質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。

ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。