民法(~2019年)

制定

337条

不動産保存ノ先取特権ハ保存行為完了ノ後直チニ登記ヲ為スニ因リテ其効力ヲ保存ス

制定過程

明治民法337条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

337条

(不動産保存の先取特権の登記)

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。