民法(~2019年)

制定

330条

同一ノ動産ニ付キ特別ノ先取特権カ互ニ競合スル場合ニ於テハ其優先権ノ順位左ノ如シ

不動産賃貸、旅店宿泊及ヒ運輸ノ先取特権

動産保存ノ先取特権但数人ノ保存者アリタルトキハ後ノ保存者ハ前ノ保存者ニ先ツ

動産売買、種苗肥料供給及ヒ農工業労役ノ先取特権

第一順位ノ先取特権者カ債権取得ノ当時第二又ハ第三ノ順位ノ先取特権者アルコトヲ知リタルトキハ之ニ対シテ優先権ヲ行フコトヲ得ス第一順位者ノ為メニ物ヲ保存シタル者ニ対シ亦同シ

果実ニ関シテハ第一ノ順位ハ農業ノ労役者ニ第二ノ順位ハ種苗又ハ肥料ノ供給者ニ第三ノ順位ハ土地ノ賃貸人ニ属ス

制定過程

明治民法330条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

330条

(動産の先取特権の順位)

同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。

この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権

動産の保存の先取特権

動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。

第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。

果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。