民法(~2019年)

制定

326条

不動産保存ノ先取特権ハ不動産ノ保存費ニ付キ其不動産ノ上ニ存在ス

第三百二十一条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法326条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

326条

(不動産保存の先取特権)

不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。