左ニ掲ケタル原因ヨリ生シタル債権ヲ有スル者ハ債務者ノ特定不動産ノ上ニ先取特権ヲ有ス
不動産ノ保存
不動産ノ工事
不動産ノ売買
明治民法325条
梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示
(不動産の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
不動産の保存
不動産の工事
不動産の売買