民法(~2019年)

制定

304条

先取特権ハ其目的物ノ売却、賃貸、滅失又ハ毀損ニ因リテ債務者カ受クヘキ金銭其他ノ物ニ対シテモ之ヲ行フコトヲ得但先取特権者ハ其払渡又ハ引渡前ニ差押ヲ為スコトヲ要ス

債務者カ先取特権ノ目的物ノ上ニ設定シタル物権ノ対価ニ付キ亦同シ

制定過程

明治民法304条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

304条

(物上代位)

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。

ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。