民法(~2019年)

制定

302条

留置権ハ占有ノ喪失ニ因リテ消滅ス但第二百九十八条第二項ノ規定ニ依リ賃貸又ハ質入ヲ為シタル場合ハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法302条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

302条

(占有の喪失による留置権の消滅)

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。

ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。