民法(~2019年)

制定

299条

留置権者カ留置物ニ付キ必要費ヲ出タシタルトキハ所有者ヲシテ其償還ヲ為サシムルコトヲ得

留置権者カ留置物ニ付キ有益費ヲ出タシタルトキハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ所有者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得但裁判所ハ所有者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得

制定過程

明治民法299条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

299条

(留置権者による費用の償還請求)

留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。

ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。