民法(~2019年)

制定

298条

留置権者ハ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ留置物ヲ占有スルコトヲ要ス

留置権者ハ債務者ノ承諾ナクシテ留置物ノ使用若クハ賃貸ヲ為シ又ハ之ヲ担保ニ供スルコトヲ得ス但其物ノ保存ニ必要ナル使用ヲ為スハ此限ニ在ラス

留置権者カ前二項ノ規定ニ違反シタルトキハ債務者ハ留置権ノ消滅ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法298条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

298条

(留置権者による留置物の保管等)

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。

ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。