民法(~2019年)

制定

270条

永小作人ハ小作料ヲ払ヒテ他人ノ土地ニ耕作又ハ牧畜ヲ為ス権利ヲ有ス

制定過程

明治民法270条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

270条

(永小作権の内容)

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。