民法(~2019年)

制定

263条

共有ノ性質ヲ有スル入会権ニ付テハ各地方ノ慣習ニ従フ外本節ノ規定ヲ適用ス

制定過程

明治民法263条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

263条

(共有の性質を有する入会権)

共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。