民法(~2019年)

制定

317条

旅店宿泊ノ先取特権ハ旅客、其従者及ヒ牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料ニ付キ其旅店ニ存スル手荷物ノ上ニ存在ス

制定過程

明治民法317条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

317条

(旅館宿泊の先取特権)

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。