民法(~2019年)

制定

314条

賃借権ノ譲渡又ハ転貸ノ場合ニ於テハ賃貸人ノ先取特権ハ譲受人又ハ転借人ノ動産ニ及フ譲渡人又ハ転貸人カ受クヘキ金額ニ付キ亦同シ

制定過程

明治民法314条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

314条

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。

譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。