民法(~2019年)

制定

313条

土地ノ賃貸人ノ先取特権ハ賃借地又ハ其利用ノ為メニスル建物ニ備附ケタル動産、其土地ノ利用ニ供シタル動産及ヒ賃借人ノ占有ニ在ル其土地ノ果実ノ上ニ存在ス

建物ノ賃貸人ノ先取特権ハ賃借人カ其建物ニ備附ケタル動産ノ上ニ存在ス

制定過程

明治民法313条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

313条

(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。