民法(~2019年)

制定

238条

疆界線ノ近傍ニ於テ前条ノ工事ヲ為ストキハ土砂ノ崩壊又ハ水若クハ汚液ノ滲漏ヲ防クニ必要ナル注意ヲ為スコトヲ要ス

制定過程

明治民法238条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

238条

(境界線付近の掘削に関する注意義務)

境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。