民法(~2019年)

制定

217条

前二条ノ場合ニ於テ費用ノ負担ニ付キ別段ノ慣習アルトキハ其慣習ニ従フ

制定過程

明治民法217条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

217条

(費用の負担についての慣習)

前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。