民法(~2019年)

制定

254条

共有者ノ一人カ共有物ニ付キ他ノ共有者ニ対シテ有スル債権ハ其特定承継人ニ対シテモ之ヲ行フコトヲ得

制定過程

明治民法254条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

254条

(共有物についての債権)

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。