旧民法・法例(明治23年)

第一草案

1702条

損失ノ査定ハ分派ノ時ニ於ケル物ノ価格ニ従ヒ之ヲ為ス可シ

法取委 上申案 [第二版]

400条

欠損ノ査定ハ分割ノ時ニ於ケル物ノ価格ニ従ヒテ之ヲ為ス可シ