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旧民法・法例(明治23年)
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第一草案
259条
血族姻族其他何人ト雖モ本節ニ規定スル事実ヲ聞知シタルトキハ之ヲ検事ニ通知ス可シ
子モ亦躬ラ之ヲ申告スルコトヲ得
地方裁判所ハ会議局ニ於テ父母及ヒ子ノ陳述及ヒ検事ノ意見ヲ聴キ裁判ス可シ