旧民法・法例(明治23年)

法取委 上申案 [第二版]

367条

管理人ハ計算ヲ完了シテ尚ホ相続財産ノ存スルニ於テハ区裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ競売ニ付シ得タル金額ヲ供託所ニ供託ス可シ

管理人ハ其領収証ヲ区裁判所ニ差出タシ区裁判所ハ之ヲ簿冊ニ登録シタル上保存ス可シ

元老院 議定上奏案

342条

管理人ハ計算ヲ完了シテ尚ホ相続財産ノ存スルニ於テハ区裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ競売ニ付シ得タル金額ヲ供託所ニ供託ス可シ

管理人ハ其領収証ヲ区裁判所ニ差出タシ区裁判所ハ之ヲ保存ス可シ

内閣 修正案 [第三版]

346条

管理人ハ計算ヲ完了シテ尚ホ相続財産ノ存スルニ於テハ区裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ競売ニ付シ其得タル金額ヲ供託所ニ供託ス可シ

管理人ハ其領収証ヲ区裁判所ニ差出タシ区裁判所ハ之ヲ保存ス可シ

公布

346条

管理人ハ計算ヲ完了シテ尚ホ相続財産ノ存スルニ於テハ区裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ競売ニ付シ其得タル金額ヲ供託所ニ供託ス可シ

管理人ハ其領収証ヲ区裁判所ニ差出タシ区裁判所ハ之ヲ保存ス可シ

関連資料

Civil Code, book on the law of acquisition of property 資料全体表示