明治民法(明治29・31年)

整理案 修正案 (明治二十八年十二月二十日)

参考原資料

    穂積陳重博士関係文書 第七部III

第八十八条 物ノ所有者カ其物ノ常用ニ供スル為メ自己ノ所有ニ属スル他ノ物ヲ以テ之ニ附属セシメタルトキハ其附属セシメタル物ヲ従物トス 従物ハ主物ノ処分ニ随フ但別段ノ意思表示アルトキハ此限ニ在ラス 第八十八条 物ノ所有者カ其物ノ常用ニ供スル為メ自己ノ所有ニ属スル他ノ物ヲ以テ之ニ附属セシメタルトキハ其附属セシメタル物ヲ従物トス 従物ハ主物ノ処分ニ随フ但法律行為ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス <!-- 富井政章 提出 第八十八条(決第九十条)第二項但書ヲ左ノ如ク改ムルコト 第一案 但別段ノ意思表示アルトキハ此限ニ在ラス 第二案 但法律行為ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス (備考)右修正ノ趣意ニ従ヒ後ニ在ル多クノ同一条文ヲ改ムルコト但特ニ別段ノ慣習又ハ命令ノ効力ヲ認ムル必要アルモノハ此外トス -->