明治民法(明治29・31年)

甲第六十八号議案 (明治二十九年九月二十八日配付)

参考原資料

第五編 第五章 相続人ノ曠缺 第千五十二条 相続人アルコト分明ナラサルトキハ相続財産ハ之ヲ法人トス 第千五十三条 前条ノ場合ニ於テ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ相続財産ノ管理人ヲ選任スルコトヲ要ス 裁判所ハ遅滞ナク管理人ノ選任ヲ公告スルコトヲ要ス 第千五十四条 第二十七条乃至第二十九条ノ規定ハ相続財産ノ管理人ニ之ヲ準用ス 第千五十五条 管理人ハ相続債権者又ハ受遺者ノ請求アルトキハ之ニ相続財産ノ状況ヲ報告スルコトヲ要ス 第千五十六条 第千五十三条第二項ニ定メタル公告アリタル後二个月内ニ相続人カ現出セサルトキハ管理人ハ遅滞ナク相続開始地ニ於テ一切ノ相続債権者及ヒ受遺者ニ対シ一定ノ期間内ニ其請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ二个月ヲ下ルコトヲ得ス 第七十九条第二項、第三項及ヒ第千三十一条乃至第千三十八条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但第千三十五条但書ノ規定ハ此限ニ在ラス 第千五十七条 相続人アルコト確実ナルニ至リタルトキハ法人ハ存立セサリシモノト看做ス但管理人カ其権限内ニ於テ為シタル行為ノ効力ヲ妨ケス 第千五十八条 管理人ノ代理権ハ相続人カ現出シテ相続ノ承認ヲ為シタル時ニ消滅ス 前項ノ場合ニ於テ管理人ハ遅滞ナク相続人ニ対シテ管理ノ計算ヲ為スコトヲ要ス 第千五十九条 第千五十六条第一項ノ規定ニ依リテ定メタル期間満了ノ後仍ホ相続人アルコト分明ナラサルトキハ裁判所ハ管理人又ハ検事ノ請求ニ因リ相続権ヲ有スル者ハ一定ノ期間内ニ之ヲ主張スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ六个月ヲ下ルコトヲ得ス 第千六十条 前条ノ期間内ニ相続権ヲ主張スル者ナキトキハ相続財産ハ国庫ニ帰属ス此場合ニ於テハ第千五十八条ノ規定ヲ準用ス 相続債権者及ヒ受遺者ハ国庫ニ対シテ其権利ヲ行フコトヲ得ス