明治民法(明治29・31年)

甲第六十六号議案 (明治二十九年九月十二日配付)

参考原資料

第五編 第二章 第三節 遺産相続ノ効力 第一款 総則 第千四条 遺産相続人ハ相続開始ノ時ヨリ被相続人ノ財産ニ属セシ一切ノ権利義務ヲ承継ス但被相続人ノ一身ニ専属セシモノハ此限ニ在ラス 第千五条 遺産相続人数人アルトキハ相続財産ハ其共有ニ属ス 第千六条 各共同相続人ハ其相続分ニ応シテ被相続人ノ権利義務ヲ承継ス 第二款 相続分 第千七条 同親等ノ直系卑属数人アルトキハ其各自ノ相続分ハ相均シキモノトス但庶子及ヒ私生子ノ相続分ハ嫡出子ノ相続分ノ二分ノ一トス 第千八条 第九百九十五条ノ規定ニ依リテ相続人タル直系卑属ノ相続分ハ其直系尊属カ受クヘカリシモノニ同シ但直系卑属数人アルトキハ其相続分ハ前条ノ規定ニ従ヒ各自ノ直系尊属カ受クヘカリシ部分ニ付キ之ヲ定ム 第千九条 被相続人ハ前二条ノ規定ニ拘ハラス共同相続人ノ相続分ヲ定メ又ハ第三者ヲシテ之ヲ定メシムルコトヲ得但被相続人又ハ第三者ハ遺留分ニ関スル規定ニ違反スルコトヲ得ス 被相続人カ共同相続人中ノ一人若クハ数人ノ相続分ノミヲ定メ又ハ之ヲ定メシメタルトキハ他ノ共同相続人ノ相続分ハ前二条ノ規定ニ依リテ之ヲ定ム