明治民法(明治29・31年)

甲第六十五号議案 (明治二十九年九月九日配付)

参考原資料

第五編 第二章 遺産相続 第一節 総則 第九百九十二条 遺産相続ハ家族ノ死亡ニ因リテ開始ス 第九百九十三条 第九百七十一条第二項及ヒ第九百七十三条ノ規定ハ遺産相続ニ之ヲ準用ス 第二節 遺産相続人 第九百九十四条 被相続人ノ直系卑属ハ左ノ規定ニ従ヒ遺産相続人ト為ル 一 親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス 二 親等ノ同シキ者ハ同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル 第九百九十五条 前条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者ノ一人又ハ数人カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル 第九百九十六条 前二条ノ規定ニ依リテ相続人タルヘキ直系卑属ナキ場合ニ於テ被相続人ニ生存配偶者アルトキハ其生存配偶者遺産相続人ト為ル 第九百九十七条 前三条ノ規定ニ依リテ相続人タルヘキ者ナキトキハ戸主其家族ノ遺産相続人ト為ル 第九百九十八条 左ニ掲ケタル者ハ遺産相続人タルコトヲ得ス 一 故意ニ被相続人又ハ遺産相続ニ付キ先順位若クハ同順位ニ在ル者ヲ死ニ致シ又ハ死ニ致サントシタル為メ刑ニ処セラレタル者 二 第九百七十六条第三号乃至第六号ニ掲ケタル者 第九百九十九条 遺留分ヲ有スル推定遺産相続人カ被相続人ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキハ被相続人ハ其推定遺産相続人ノ廃除ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得 第九百八十二条ノ規定ハ推定遺産相続人ノ廃除ニ之ヲ準用ス 第千条 被相続人カ推定遺産相続人ノ廃除ヲ請求シタル後其裁判確定前ニ死亡シタルトキハ裁判所ハ親族、利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ遺産ノ管理ニ付キ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得廃除ノ遺言アリタルトキ亦同シ 裁判所カ管理人ヲ選任シタル場合ニ於テハ第二十七条乃至第二十九条ノ規定ヲ準用ス 第千一条 第九百九十九条第一項ノ場合ニ於テハ被相続人ハ何時ニテモ廃除ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得 第千二条 被相続人カ遺言ヲ以テ推定遺産相続人ノ廃除ヲ取消ス意思ヲ表示シタルトキハ遺言執行者ハ其遺言カ効力ヲ生シタル後遅滞ナク廃除ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス 第千三条 第九百七十五条ノ規定ハ遺産相続人ニ之ヲ準用ス