第四編
第六章
第四節 後見ノ終了
第九百四十二条 後見人カ其任務ヲ終ハリタルトキハ後見人又ハ其相続人ハ三个月内ニ其管理ノ計算ヲ為スコトヲ要ス但此期間ハ親族会ニ於テ之ヲ伸長スルコトヲ得
第九百四十三条 後見ノ計算ハ後見監督人ノ立会ヲ以テ之ヲ為ス
後見人ノ更送アリタル場合ニ於テハ後見ノ計算ハ親族会ノ認可ヲ得ルコトヲ要ス
第九百四十四条 未成年者カ成年ニ達シタル後後見ノ計算ノ終了前ニ後見人又ハ其相続人ニ対シテ為シタル法律行為ハ未成年者ニ於テ之ヲ取消スコトヲ得
第十九条及ヒ第百二十一条乃至第百二十六条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九百四十五条 後見人カ被後見人ニ返還スヘキ金額及ヒ被後見人カ後見人ニ返還スヘキ金額ニハ後見ノ計算終了ノ時ヨリ利息ヲ附スルコトヲ要ス
後見人カ自己ノ為メニ被後見人ノ金銭ヲ消費シタルトキハ其消費ノ時ヨリ之ニ利息ヲ附スルコトヲ要ス尚ホ損害アリタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス
第九百四十六条 第六百五十四条及ヒ第六百五十五条ノ規定ハ後見ニ之ヲ準用ス
第九百四十七条 第九百条ニ定メタル時効ハ後見人、後見監督人又ハ親族会員ト被後見人トノ間ニ於テ後見ニ関シテ生シタル債権ニ之ヲ準用ス
前項ノ時効ハ第九百四十四条ノ規定ニ依リテ法律行為ヲ取消シタル場合ニ於テハ其取消ノ時ヨリ之ヲ起算ス
第七章 親族会
第九百四十八条 本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ親族会ヲ開クヘキ場合ニ於テハ裁判所之ヲ招集ス
第九百四十九条 親族会ハ其会議ヲ要スル事件ノ本人、戸主、親族、後見人、後見監督人、保佐人、検事又ハ利害関係人ノ請求ニ因リテ之ヲ招集ス
第九百五十条 親族会員ハ五人トシ本人ノ親族中ヨリ裁判所之ヲ選定ス但親族ナキトキハ本人ニ縁故アル他人ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
親族会員ハ本人ノ最近親族中ヨリ又親族中利害ヲ異ニスル者アルトキハ其各種ノ者ヨリ之ヲ選定スルコトヲ要ス但正当ノ理由アルトキハ此限ニ在ラス
第九百五十一条 遠隔ノ地ニ居住スル者ハ親族会員タルコトヲ辞スルコトヲ得
後見人、後見監督人及ヒ保佐人ハ親族会員タルコトヲ得ス
此他第九百十二条第三号、第五号及ヒ第九百十三条ノ規定ハ親族会員ニ之ヲ準用ス
第九百五十二条 親族会員ハ会長ヲ互選ス
会長ハ会議ノ場所及ヒ時日ヲ定メ、議事ヲ整理シ且親族会ヲ代表ス
第九百五十三条 親族会ハ会員三人以上ノ出席アルニ非サレハ其会議ヲ開クコトヲ得ス
会員ハ代理人ヲ出タスコトヲ得ス
第九百五十四条 正当ノ事由ナクシテ会議ニ出席セサル親族会員ハ其缺席ニ因リテ生シタル一切ノ損害ヲ賠償スルコトヲ要ス
第九百五十五条 親族会ノ議事ハ出席会員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
会員ハ自己ノ利害ニ関スル会議ニ列スルコトヲ得ス但会長ノ請求ニ因リ其意見ヲ述フル為メ出席スルハ此限ニ在ラス
第九百五十六条 本人、戸主、其家ニ在ル父母、配偶者、本家、分家ノ戸主、後見人、後見監督人及ヒ保佐人ハ親族会ニ出席シテ其意見ヲ述フルコトヲ得此場合ニ於テハ前条第二項ノ規定ヲ準用ス
親族会ノ招集ハ前項ニ掲ケタル者ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス
第九百五十七条 無能力者ノ為メニ設ケタル親族会ハ其無能力ノ止ムマテ継続ス
前項ノ場合ニ於テ親族会ハ会長之ヲ招集ス
会員其他第九百四十九条ニ掲ケタル者ハ親族会ノ招集ヲ会長ニ請求スルコトヲ得
第九百五十八条 前条ノ場合ニ於テ親族会ニ缺員ヲ生シタルトキハ会長ハ遅滞ナク其補缺ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス
会長ノ缺ケタル場合ニ於テハ各会員前項ニ定メタル義務ヲ負フ
第九百五十九条 親族会ノ決議ニ対シテハ一个月内ニ会員其他第九百四十九条ニ掲ケタル者ヨリ其不服ヲ裁判所ニ訴フルコトヲ得
第九百六十条 第六百四十四条ノ規定ハ親族会員ニ之ヲ準用ス
無能力者ノ法定代理人ハ親族会ノ決議ニ依リテ為シタル法律行為ニ付テモ其責ヲ免ルルコトヲ得ス但裁判所ニ於テ法定代理人ニ過失ナカリシモノト認定シタルトキハ此限ニ在ラス