明治民法(明治29・31年)

甲第五十一号議案 (明治二十八年十二月四日配付)

参考原資料

第七百九十八条 婚姻ノ無効又ハ取消ノ訴訟中裁判所ハ夫婦ノ一方ノ請求ニ因リ次四条ニ定メタル処分ヲ命スルコトヲ得但此処分ハ夫婦ノ一方ノ請求ニ因リ之ヲ取消シ又ハ之ヲ変更スルコトヲ妨ケス 第七百九十九条 裁判所ハ夫婦ノ一方ニ別居ヲ命スルコトヲ得 裁判所カ妻ニ別居ヲ命シタル場合ニ於テハ夫ノ意見ヲ聴キ其居所ヲ指定スルコトヲ要ス 別居ヲ命セラレタル妻カ已ムコトヲ得サル事由ナクシテ其指定セラレタル居所ニ在ラサル間ハ第八百一条ノ規定ニ依リ夫ニ対シテ扶養ヲ請求スルコトヲ得ス 第八百条 裁判所ハ夫婦ノ財産ノ保存ニ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得 第八百一条 裁判所ハ夫婦ノ一方ニ他ノ一方ヲ扶養スヘキ旨ヲ命スルコトヲ得 第八百二条 裁判所ハ子ノ身体及ヒ財産ノ保護ニ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得