明治民法(明治29・31年)

甲第四十六号議案 (明治二十八年九月十一日配付)

参考原資料

第三編 第四章 不当利得 第七百十三条 法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産ヨリ利益ヲ受ケタル者ハ其利益ノ現存スル限度ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負フ 第七百十四条 悪意ノ受益者ハ其受ケタル利益ニ利息ヲ附シテ之ヲ返還スルコトヲ要ス尚ホ損害アリタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス 第七百十五条 債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタル者カ其当時債務ノ存立セサリシコトヲ知リタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス 第七百十六条 債務者カ錯誤ニ因リテ弁済期ニ在ラサル債務ヲ弁済シタルトキハ債権者ハ其選択ヲ以テ其受取リタルモノヲ返還シ又ハ弁済期ニ至ルマテノ法定利息ヲ支払フコトヲ要ス 第七百十七条 債務者ニ非サル者カ錯誤ニ因リテ債務ノ弁済ヲ為シタル場合ニ於テ債権者カ善意ニテ証書ヲ毀滅シ、担保ヲ放棄シ又ハ時効ニ因リテ其債権ヲ失ヒタルトキハ弁済者ハ返還ノ請求ヲ為スコトヲ得ス 前項ノ規定ハ弁済者ヨリ債務者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス 第七百十八条 不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其返還ヲ請求スルコトヲ得ス但其不法ノ原因カ受益者ニ付テノミ存スルトキハ此限ニ在ラス 第七百十九条 受益者カ原因ナクシテ受領シタル財産ヲ有償ニテ第三者ニ譲渡シタルトキハ供与者ハ其選択ヲ以テ第三所持者ニ対シテ其財産ノ返還ヲ請求シ又ハ其譲渡ヲ追認シテ受益者ヨリ其対価ノ移付ヲ請求スルコトヲ得但其財産カ適法ニ第三者ニ移転シタルトキハ其対価ノ移付ノミヲ請求スルコトヲ得 悪意ノ受益者ニ対シテハ供与者ハ其供与シタル財産ノ評価額ヲ請求スルコトヲ得