明治民法(明治29・31年)

甲第四十三号議案 (明治二十八年九月二日配付)

参考原資料

第六百八十六条 会社契約ヲ以テ会社ノ存続期間ヲ定メサリシトキ又ハ或社員ノ終身間会社ノ存続スヘキコトヲ定メタルトキハ各社員ハ何時ニテモ退社ヲ為スコトヲ得但已ムコトヲ得サル事由アル場合ヲ除ク外会社ノ為メ特ニ不利ナル時期ニ於テ之ヲ為スコトヲ得ス 会社ノ存続期間ヲ定メタルトキト雖モ各社員ハ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ其期間満了前ニ退社ヲ為スコトヲ得 第六百八十七条 前条ニ掲ケタル場合ノ外社員ハ左ノ事由ニ因リテ退社ス 一 死亡 二 破産 三 禁治産 四 除名 第六百八十八条 前条第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項ハ会社ニ其通知ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ会社及ヒ会社ト取引シタル第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 第六百八十九条 社員ノ除名ハ正当ノ事由アル場合ニ限リ他ノ社員ノ一致ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得但除名シタル社員ニ其旨ヲ通知スルニ非サレハ之ヲ以テ其社員及ヒ之ト取引シタル第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 第六百九十条 退社員ト他ノ社員トノ間ノ計算ハ退社ノ当時ニ於ケル会社ノ業務ノ状況ニ従ヒ之ヲ為スコトヲ要ス 退社員ノ持分ハ其出資ノ種類如何ヲ問ハス金銭ヲ以テ之ヲ払戻スコトヲ得 退社ノ当時ニ於テ未タ結了セサル事項ニ付テハ其結了後ニ計算ヲ為スコトヲ得 第六百九十一条 会社ハ其目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能ニ因リテ解散ス 第六百九十二条 已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各社員ハ会社ノ解散ヲ請求スルコトヲ得 第六百九十三条 第六百二十四条ノ規定ハ会社契約ニ之ヲ準用ス 第六百九十四条 会社カ解散シタルトキハ総社員共同ニテ又ハ其多数決ヲ以テ選任シタル者ニ於テ清算ヲ為スコトヲ要ス 前項ノ規定ニ依リテ清算人タル者数人アルトキハ第六百七十七条ノ規定ヲ準用ス 第六百九十五条 会社契約ヲ以テ社員中ヨリ清算人ヲ選任シタルトキハ第六百七十九条ノ規定ヲ準用ス 第六百九十六条 清算人ノ職務及ヒ権限ニ付テハ第七十九条ノ規定ヲ準用ス 残余財産ハ各社員ノ出資ノ価額ニ応シテ之ヲ分割スルコトヲ要ス 第六百九十七条 本節ノ規定ハ契約ニ別段ノ定アル場合ニハ之ヲ適用セス但第六百七十四条、第六百八十条、第六百八十一条、第六百八十三条、第六百八十六条第二項、第六百八十七条第二号、第四号及ヒ第六百九十二条ノ規定ハ此限ニ在ラス