第三編
第二章
第十二節 会社
第六百七十四条 会社契約ハ各当事者カ共同ノ目的ヲ達スルニ必要ナル出資其他ノ事項ヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
出資ハ労務ヲ以テ其目的ト為スコトヲ得
第六百七十五条 各社員ノ出資及ヒ会社ノ利益ハ総社員ノ共有ニ属ス
第六百七十六条 金銭ヲ以テ出資ノ目的ト為シタル場合ニ於テ社員カ其出資ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ法定利息ヲ払フ外尚ホ損害ノ賠償ヲ為スコトヲ要ス
第六百七十七条 会社ノ業務執行ハ社員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
会社契約ヲ以テ業務ノ執行ヲ委任シタル者数人アルトキハ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス
前二項ノ場合ニ於テ会社ノ常務ハ各社員又ハ各業務執行者之ヲ専行スルコトヲ得但其結了前ニ他ノ社員又ハ業務執行者カ異議ヲ述ヘタルトキハ此限ニ在ラス
第六百七十八条 会社ノ業務ヲ執行スル社員ニハ第六百五十条乃至第六百五十六条ノ規定ヲ準用ス
第六百七十九条 会社契約ヲ以テ一人又ハ数人ノ社員ニ業務ノ執行ヲ委任シタルトキハ其社員ハ正当ノ事由アル場合ニ限リ辞任ヲ為シ又ハ他ノ社員ノ一致ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得
第六百八十条 各社員ハ会社ノ業務ヲ執行スル権利ヲ有セサルトキト雖モ其業務及ヒ会社財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
第六百八十一条 会社ノ利益ハ之ヲ総社員ニ分配スルコトヲ要ス
第六百八十二条 契約ヲ以テ会社ノ損益分配ノ割合ヲ定メサリシトキハ其割合ハ各社員ノ出資ノ価額ニ応シテ之ヲ定ム
利益又ハ損失ニ付テノミ分配ノ割合ヲ定メタルトキハ其割合ハ利益及ヒ損失ニ共通ナルモノト推定ス
第六百八十三条 会社ノ債権者ハ社員ノ損失分担ノ割合ヲ知ラサリシトキハ各社員ニ対シ均一部分ニ付キ其債権ヲ行使スルコトヲ得
第六百八十四条 社員カ会社財産ニ付キ其持分ヲ処分シタルトキハ其処分ハ之ヲ以テ会社及ヒ会社ト取引シタル第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
社員ハ清算前ニ会社財産ノ分割ヲ求ムルコトヲ得ス
第六百八十五条 会社ノ債務者ハ其債務ト社員ニ対スル債権トヲ相殺スルコトヲ得ス