第三編
第二章
第三節
第三款 買戻
第五百八十一条 不動産ノ売主ハ売買契約ト同時ニ登記シタル買戻ノ特約ニ依リ買主カ支払ヒタル代金及ヒ契約ノ費用ヲ返還シテ其売買ヲ解除スルコトヲ得但特別ノ契約ナキトキハ不動産ノ果実ト代金ノ利息トハ之ヲ相殺シタルモノト看做ス
動産ニ付テハ買戻ノ特約ヲ為スコトヲ得ス
第五百八十二条 買戻ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ之ヲ五年ニ短縮ス
買戻ニ付キ期間ヲ定メタルトキハ後日之ヲ伸長スルコトヲ得ス
買戻ニ付キ期間ヲ定メサリシトキハ二年内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第五百八十三条 買戻ハ第三者ニ対シテモ其効力ヲ生ス
登記ヲ為シタル賃借人ノ権利ハ其残期カ一年ヲ超エサル場合ニ限リ之ヲ以テ売主ニ対抗スルコトヲ得但売主ヲ害スル目的ヲ以テ為シタル賃貸借ニ付テハ此限ニ在ラス
第五百八十四条 売主ノ債権者カ第四百二十三条ノ規定ニ依リ売主ニ代ハリテ買戻ヲ為ストキハ買主ハ裁判所ニ於テ選定シタル鑑定人ノ評価ニ従ヒ不動産ノ現時ノ価額ヨリ売主カ返還スヘキ金額ヲ控除シタル残額ニ達スルマテ売主ノ債務ヲ弁済シテ買戻権ノ行使ヲ防止スルコトヲ得
第五百八十五条 売主ハ期間内ニ代金及ヒ契約ノ費用ヲ提供スルニ非サレハ買戻ヲ為スコトヲ得ス
買主カ不動産ニ付キ費用ヲ出タシタルトキハ売主ハ第百九十七条ノ規定ニ従ヒ期間内ニ之ヲ償還スルコトヲ要ス但有益費ニ付テハ裁判所ハ売主ノ請求ニ因リ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得
第五百八十六条 不動産ノ共有者ノ一人カ買戻ノ特約ヲ以テ其持分ヲ売却シタル後其不動産ノ分割又ハ競売アリタルトキハ売主ハ買主カ受クル部分又ハ代金ニ付キ買戻ヲ為スコトヲ得但売主カ第二百五十九条ノ規定ニ依リテ参加ノ請求ヲ為シタルニ拘ハラス其参加ナクシテ分割又ハ競売ヲ為シタルトキハ其持分ニ付キ買戻ヲ為スコトヲ妨ケス
第五百八十七条 前条ノ場合ニ於テ買主カ不動産ノ競落人ト為リタルトキハ売主ハ競売ノ代金ヲ払ヒテ其不動産ノ全部ニ付キ買戻ヲ為スコトヲ得
他ノ共有者ヨリ分割ヲ請求シタルニ因リ買主カ競落人ト為リタルトキハ売主ハ其持分ノミニ付買戻ヲ為スコトヲ得ス
第四節 交換
第五百八十八条 交換ハ当事者カ互ニ金銭ノ所有権以外ノ権利ヲ移転スルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
当事者ノ一方カ他ノ権利ト共ニ金銭ノ所有権ヲ移転スルコトヲ約スルトキハ其金銭ニ付テハ売買ノ代金ニ関スル規定ヲ準用ス