明治民法(明治29・31年)

甲第二十二号追加 (明治二十八年三月十九日配付)

参考原資料

第三編 第一章 第四節 債権ノ譲渡 第四百六十九条 債権ハ之ヲ譲渡スコトヲ得但其性質カ之ヲ許ササルトキ又ハ特別契約ヲ以テ之ヲ禁シタルトキハ此限ニ在ラス 前項ノ特別契約ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 第四百七十条 指名債権ノ譲渡ハ譲渡人カ之ヲ債務者ニ通知シ又ハ債務者カ之ヲ承諾スルニ非サレハ之ヲ以テ債務者其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 前項ノ通知又ハ承諾ハ確定日附アル証書ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ以テ債務者以外ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 第四百七十一条 債務者カ留保ヲ為サスシテ前条ノ承諾ヲ為シタルトキハ譲渡人ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由アルモ之ヲ以テ譲受人ニ対抗スルコトヲ得ス但債務者カ譲渡人ニ払渡シタルモノアルトキハ之ヲ取返シ、負担シタル債務アルトキハ之ヲ成立セサルモノト看做シ又自己ノ債務ト相殺スルコトヲ得ヘカリシ債権アルトキハ譲渡人ニ対シテ之ヲ行使スルコトヲ妨ケス 譲渡人カ譲渡ノ通知ヲ為シタルニ止マルトキハ債務者ハ其通知ヲ受クルマテニ譲渡人ニ対シテ生シタル事由ヲ以テ譲受人ニ対抗スルコトヲ得 第四百七十二条 指図債権ノ譲渡ハ其証券ニ譲渡ノ裏書ヲ為シテ之ヲ譲受人ニ交付スルニ非サレハ之ヲ以テ債務者其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 第四百七十三条 指図債権ノ債務者ハ其証券ノ所持人及ヒ其署名、捺印ノ真偽ヲ調査スル権利ヲ有スルモ其義務ヲ負フコトナシ但債務者ニ悪意又ハ重大ノ過失アルトキハ其弁済ハ無効トス 第四百七十四条 前条ノ規定ハ証券ニ債権者ヲ指名シタルモ其証券ノ所持人ニ弁済スヘキ旨ヲ附記シタル場合ニ之ヲ準用ス 第四百七十五条 指図債権ノ債務者ハ其証券ニ記載シタル事項及ヒ其証券ノ性質ヨリ当然生スル結果ノ外原債権者ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由ヲ以テ善意ノ譲受人ニ対抗スルコトヲ得ス 第四百七十六条 前条ノ規定ハ無記名債権ニ之ヲ準用ス