明治民法(明治29・31年)

甲第二十号追加 (明治二十八年一月十八日配付)

参考原資料

第四百四条 債権ノ目的カ数個ノ給付中選択ニ因リテ定マルヘキトキハ其選択権ハ債権者ニ属ス但別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス 第四百五条 前条ノ選択権ハ相手方ニ対スル意思表示ニ因リテ之ヲ行フ 選択ハ相手方ノ承諾アルニ非サレハ之ヲ取消スコトヲ得ス 第四百六条 債権カ弁済期ニ在ル場合ニ於テ相手方ヨリ相当ノ期間ヲ定メテ催告ヲ為スモ選択権ヲ有スル当事者カ其期間内ニ選択ヲ為ササルトキハ其選択権ハ相手方ニ属ス 第四百七条 第三者カ選択ヲ為スヘキ場合ニ於テハ其選択ハ債権者又ハ債務者ニ対スル意思表示ニ因リテ之ヲ為ス 第三者カ選択ヲ為スコト能ハス又ハ之ヲ欲セサルトキハ選択権ハ債務者ニ属ス 第四百八条 債権ノ目的タルヘキ給付中始ヨリ不能ナルモノ又ハ後ニ至リテ不能ト為リタルモノアルトキハ債権ハ其残存スルモノニ付キ存在ス 選択権ヲ有セサル当事者ノ過失ニ因リテ給付ノ不能ヲ生シタルトキハ前項ノ規定ヲ適用セス 第四百九条 選択ハ債権発生ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス