第一編
第五章 期間
第百三十九条 期間ノ計算法ハ法令、裁判上ノ命令又ハ法律行為ニ特別ノ定アル場合ヲ除ク外本章ノ規定ニ従フ
第百四十条 期間ヲ定ムルニ時ヲ以テシタルトキハ即時ヨリ之ヲ起算ス
第百四十一条 期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス
第百四十二条 前条ノ場合ニ於テハ期間末日ノ終了ヲ以テ期間ノ満了トス
法定又ハ慣習ノ取引時間アルトキハ末日ノ取引時間ノ終了ヲ以テ期間ノ満了トス
第百四十三条 期間ヲ定ムルニ日ヲ以テシタルトキ其末日カ大祭日、日曜日其他ノ休日ニ当タルトキハ其日ニ取引ヲ為ササル慣習アル場合ニ限リ其翌日ヲ以テ期間満了スルモノトス
第百四十四条 期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ期間満了スルモノトス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満期日トス